債務整理

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債務整理

任意整理

多重債務に陥り、約定通りの返済が困難となった場合に裁判所を介さず、直接債権者と交渉することによって、債務者の生活を立て直していく手続きです。債権者との交渉で、債権者の同意が得られる場合は、毎月の返済額を減額することができ、今後の生活再建につながる計画を立てるサポートをします。

民事再生

民事再生とは、継続的または反復して収入を得る見込みがあれば、裁判所の再生手続により、大幅なカットが可能でとなり、破産することなく経済再生を図ることができる手続きです。また、住宅資金特別条項を定めることにより、住宅を保持しながら住宅ローン以外の債務を整理することができます(住宅資金特別条項について適用できない場合があります)。裁判所に提出する申立書の作成をサポートします。

自己破産

遺多大な債務を抱え、資力を以ってしてもすべての債務者に支払不能になったとき、裁判所の下に、債務者のすべての財産を債権者に法定順位及び債権額に応じて分配する裁判上の手続きです。破産手続の目的は、「当事者間の公平」と「債務者の経済的更生」です。債務者が生活再建できるように、裁判所に提出する申立書の作成をサポートします。

借金を抱えて困った場合、上記3つの手続から事案を検討したうえで、債務整理を行うことになります。依頼者の事情に合わせて、どの手続きに合うかをしっかりと説明させていただきます。

事務所のご案内

大和俊介司法書士事務所
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ロマネスク六本松第三1102号
Tel.092-406-2974
Fax.092-406-2975

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