相続・遺言

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相続

相続

相続とは、ある人が亡くなられた場合に亡くなった人の相続財産全部(プラスの財産、マイナスの財産含めて)を相続人に引き継がれることを言います。相続財産には、預貯金、被相続人名義の不動産等のプラスの財産や借金等のマイナスの財産があります。 プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合には、限定承認することで、被相続人の財産の範囲内で返済していくことになります。 借金等のマイナスの財産多い場合は、相続放棄をすることにより、初めから相続人でなかったことになるので、相続財産全部引き継がないことになります。 限定承認と相続放棄は、一定期間内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。その申立書面の作成のサポートを行います。

不動産の相続

相続財産の中に、被相続人名義の不動産がある場合は、相続人がその所有権を承継しますが遺言書、遺産分割協議または法定相続分に従って、相続人名義に変更します。相続登記をしないままにしておくと、さらに相続があった場合には、相続関係が複雑になり、余計に負担がかかる場合があります。相続登記はなるべく早く登記することをオススメします。

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大和俊介司法書士事務所
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